「1968年・昭和43年」の申年(さるどし)の確定申告です。確定申告の日カレンダー付き。
「確定申告」(かくていしんこく)、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの前年の1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、 源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続。昭和43年の確定申告は1968年2月16日(金曜日)〜1968年3月15日(金曜日)までです。 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月です。サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等、還付申告は1月からでも受け付けてもらえる。
実際にはこの期間より前に確定申告書を提出することができますが正式には1968年2月16日(金曜日)以降となります。
申告納税制度は第二次世界大戦後に経済の民主化の一環として採用。現在の確定申告が始まったのは1947年。
「申告納税制度」は、納税者が税額を計算・申告することで税額が決定する制度で、所得税、法人税、相続税、地方住民税などに採用された。 アメリカがすでに「申告納税制度」を取り入れていて日本にも取り入れるべきという考えで導入に至った。初めは1月31日までだったが1952年から現在の3月15日となった。
1968年昭和43年の確定申告は何日?今日から日数で20831日前、57年0ヶ月12日前の1968年3月15日(金曜日)です。
法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
例外として令和2年分の確定申告がコロナで延長された。申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長したことに伴い、所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付についても、令和3年4月15日(木)まで延長された。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ税務上の優遇や記帳方法が異なります。
青色申告は、一定の条件を満たすことで税制上の優遇を受けられる申告方法です。例えば、「青色申告特別控除」を利用すると、最大65万円(簡易帳簿の場合は10万円)の控除を受けられます。
また、家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」や、赤字を翌年以降に繰り越せる「純損失の繰越控除」も可能です。その代わり、複式簿記による帳簿作成が求められ、申告には手間がかかります。
白色申告は、青色申告よりも手続きが簡単な申告方法です。帳簿の作成は単式簿記でよく、記帳の負担が少ないため、事業を始めたばかりの人や小規模事業者には手軽です。
しかし、青色申告のような税制上のメリットがほとんどなく、控除も受けられません。
青色申告は節税効果が高いため、事業が軌道に乗っている人や、経理の手間をかけても節税したい人に向いています。一方、白色申告は記帳の負担が少ないため、副業や小規模事業者に適しています。
どちらを選ぶかは、事業の規模や経理の負担を考慮して決めるのが良いでしょう。
1968-03-20(水曜日)春分の日